厚生年金について
厚生年金ですが、男性では昭和35年度以前、女性では昭和40年度以前に生まれた方は経過措置で65歳になる前から年金がもらえます。
これは以前は男性は60歳から女性は55歳だったからであり急に引き下げるわけにもいかないので段階的に支給年齢を下げる措置を取ったためです。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続き。
また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる条件を満たす場合には、医療保険については、その健康保険の被扶養者となるための手続きを行い、年金保険は国民年金第3号被保険者となるための手続きを行います。
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