二十歳の方の年金
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
お手続きは、お住まいの市(区)役所または町村役場で行います。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
もしくはお近くの年金事務所に提出してください
また、保険料の若年者納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもできます。
保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
納付書で保険料を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
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