健康保険の資格手続について

健康保険の資格手続

1)健康保険(協会けんぽ)及び厚生年金保険では、会社単位で適用事業所となり、法人事業所(事業主のみの場合を含む)と常時5人以上の従業員がいる事業所は制度に加入します。
また、その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。
(2) 従業員の方が、適用事業所に雇用され、健康保険及び厚生年金保険に加入するためには、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。従業員の方は、事業主の方が手続きに必要な書類をご用意ください。
(3)同時に複数(2か所以上)の適用事業所に雇用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、事実発生から10日以内に被保険者が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、年金事務所または保険者等のいずれかを選択します。
(4)従業員の方が配偶者や子等を扶養しており、被扶養者となる要件を満たしている場合は、 従業員の方が事業主へ「健康保険被扶養者届」を提出します。
「健康保険被保険者証 家族(被扶養者)」が交付されます。

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どうにかして国民健康保険料は安くならないのか?」
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『家計を削り、無理をしてでも国民健康保険料を払い続ける。』
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