転職したときの手続について

転職したときの手続

厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業者等になった場合には、医療保険は国民健康保険等へ、年金保険は国民年金へ切り替える必要があります。
その健康保険の被扶養者となるための手続きを行い、年金保険は国民年金第3号被保険者となるための手続きを行います。
配偶者が共済組合等の事業所に勤務している場合は、共済組合等の被扶養者となるための手続きが必要です。
外国籍の方が自国に帰国し、日本の年金制度に加入しなくなったときは、脱退一時金を請求することができます。 国民年金第3号被保険者の方の手続きは、配偶者の方が勤務している事業所を経由して行うこととなります。

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どうにかして国民健康保険料は安くならないのか?」
と考えたことはないでしょうか?
『家計を削り、無理をしてでも国民健康保険料を払い続ける。』
私は決してそれが悪いというのではありません。
むしろ、すばらしい姿勢だと思います。
しかし、国民健康保険料の負担を少しでも削減することができれば、
家計はグッと楽になることでしょう。
そして、削減できた分を、貯金や住宅ローンなどに充て、
少しでも今の幸せを増やせるようになればと思います。

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