転職したときの手続
厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業者等になった場合には、医療保険は国民健康保険等へ、年金保険は国民年金へ切り替える必要があります。
その健康保険の被扶養者となるための手続きを行い、年金保険は国民年金第3号被保険者となるための手続きを行います。
配偶者が共済組合等の事業所に勤務している場合は、共済組合等の被扶養者となるための手続きが必要です。
外国籍の方が自国に帰国し、日本の年金制度に加入しなくなったときは、脱退一時金を請求することができます。
国民年金第3号被保険者の方の手続きは、配偶者の方が勤務している事業所を経由して行うこととなります。
高い年金を減額する方法 ランキング
どうにかして国民健康保険料は安くならないのか?」 | ||
もう"自称専門家"の間違った |